介護士と法律の関係

派遣介護士の責任に関する法律

派遣介護士の責任に関する法律

派遣介護士の責任に関する法律 介護士の人材派遣を行うことは法律で禁止はされていないため行うことは可能ですが、業務上のミスなどで介護を必要とする人に侵害などを与えた場合、派遣の介護士であろうとその責任を負うことになります。
事業者は介護士を派遣しているだけであって介護業務に関して事業者側の責任はありません。
業務上のミスによって訴訟を起こされることになると大変なことになります。賠償金や慰謝料などを一人で払うことになるかもしれません。
しかし、それでは困ります。このようなことがあっても大丈夫なように、保険に入っておくことができます。事業所で入れる保険もあります。そのような保険がなくても個人で入ることのできる保険もあります。高額な料金を払わなければならない保険もありますが、問題を起こしてしまった時に個人で全て支払うよりかは多少高い金額をかけてでも保険に入っておくことをおすすめします。少子高齢化が進み、介護を必要とする人が多くなるため、介護をする側の人は必ず保険に入っておきましょう。

介護士の職務範囲の拡張が法律で認められました

介護士の職務範囲の拡張が法律で認められました 平成23年の介護福祉法の改正により介護士の職務範囲が広がりました。これは介護サービスの基盤を強化するためです。具体的には、介護士の業務として喀痰吸引等を位置づけるもので法律によって職務範囲を拡張させるものです。医師の指示のもとに日常生活に支障のある者が日常生活に営む上で必要な行為と具体的に明示しています。

この法律改正により介護士の職務はより重要性が増すとともに、研修センターにおいて研修を終了することをも持って、これらの業務をすることができるようになったのです。介護士の職務はあいまいな形になっていましたがこのような形で仕事が規定されることによって国家資格である位置づけが明確になりました。具体的な医療行為をすることができるようになったことで介護施設において今まで看護師や保健師等しかできなかった医療行為をできるようになったことで夜勤に従事して重要な役割を担うことに繋がり責任の度合いも大きく変わってくることになりました。

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